上尾市アーチェリー連盟規約            第一章 名称           第一条 本会の名称を「上尾市アーチェリー連盟」(以下連盟と言う)とする。         第二章 目的           第二条 趣味としてのアーチェリーを通じその技術の向上を図るとともに、健全な肉体と         精神を養い、会員相互の親睦を深め、日常生活を豊かなものとする。          第三章 運営及び活動       第三条 連盟は会費、入会金、上尾市スポーツ団体補助金等により以下の活動を行う。        1.練習日     (1)丸山射場は原則として毎土曜、日曜及び祝祭日とし、日の出から日没まで。        (2)平方射場は市の使用許可を受けた日時とする。                     (3)県立上尾橘高校学校グランド及び練習場は学校の使用許可を得た日時とする。          但し、学校行事及びクラブ活動の妨げとならぬよう配慮すること。            (4)上記 (1)(2)(3)での個人練習は、連盟理事の許可、あるいは立会い、         または指導のもとに行うこと                             (5)連盟会員以外の人が丸山射場、平方射場で練習を希望する場合は連盟理事長の          許可を受けることとする                                  橘高校での練習はクラブ顧問の許可を受けることとする                2.連盟内競技会                                       記録会を適時開催し認定会を兼ねることとする。                       競技方法は全日本アーチェリー連盟競技会規則に準ずる。                 3.市民対象の一日体験教室の開催   4.各種競技会への参加(別途定めにより補助金を支給する。)                その他の活動、会員の親睦会等についてはその都度協議する。              第四章 事業年度                                     第四条 事業年度は四月一日から翌年の三月三十一日までとする。               第五章 会員           第五条 アーチェリースポーツに関心を持つ中学生以上の者。     尚、例外として理事長が特別に認めた者は会員とする。               第六章 会費及び入会金      第六条 原則として会員は会費一ヶ月1,500円 (大学生1,000円、高校生以下は         500円)会計に前納する事。入会金は2,000円 (高校生以下は1,000円)       とする。 尚、一日体験教室修了者の入会金は一律1,000円とする。             1.一年分の会費を前納する場合は一ヶ月分を免除する。但し、退会その他いかなる          場合でも前納会費の返却はしない。                           2. 上尾橘高校学校の生徒でアーチェリー部員であった者が、卒業後四年以内に            連盟に加入申請した場合、入会金を免除する。                   第七章 会員の義務        第七条 連盟の会員は規則を守り、安全に万全の注意を払い、連盟主催の行事及び各種      活動に積極的に活動する事。                            第八章 会員の資格停止と会費免除 第八条 連盟は、正当な理由なく、会員としての義務を著しく果たさなかった者について、会員と しての資格を停止させることが出来る。また事情により会費を免除することがある。     1.何らの連絡なく3ヶ月以上会費を滞納した者は会員としての資格を停止する。        2.資格の停止並びに会費免除の扱い、会費免除期間は、本人の意思を確認し、           理事会または臨時理事会を開催し決定する。                       3.資格停止者の復帰は、理事会または臨時理事会にて本人の意思を確認し、入会金を     納入した場合に認められる。                                但し、大学生以下の復帰にあたっては、入会金の再納を免除する              4.会費免除者は資格停止とはならない。                        第九章 理事           第九条 連盟の運営にあたり次の理事を置く。                            1.理事長     一名                                 2.副理事長   若干名                                 3.顧問     若干名                                 4.理事     若干名                                 5.会計      一名                                 6.会計監査    二名                             第十条 理事の選任は会員の推薦により定期総会に於いて決定し任期は一ヶ年とする。          但し、再選は妨げない。                              第十章 理事の任務        第十一条 連盟の理事は連盟に対し、次の責務を負う。                       1.理事長  連盟の代表として連盟運営活動を総括し総会、理事会を主宰する。               また必要に応じ、総会、理事会の議長を指名する事ができる。          2.副理事長 理事長を補佐し理事長不在の時はこの任にあたる。               3.顧問   連盟運営活動を補佐し、対外的、渉外事項の任にあたる。            4.理事   連盟活動・行事の運営にあたり、役割分担して推進する。            5.会計   金銭の収支を行い、その明細を正確に記録する。                6.会計監査 毎年度末に会計監査を行いその結果を総会に於いて会員に報告する。    第十一章 理事会         第十二条 理事会は定例理事会と臨時理事会とする。理事会の招集は理事長が行い、決定事項は       文書または連盟ホームページ(会員専用掲示板)で全会員に報告する。        第十二章 事故責任        第十三条 連盟主催及び協賛による活動中の事故について連盟は責任を負わない。           1.連盟は、会員を対象とした、団体スポーツ保険に加入する。                2.会員は原則850円を自己負担としこれを超えた時、連目が補助する。             ただし、金額に変動がある場合には見直しする。                     3.上記の保険は、単独練習及び時間外練習時の事故については補償の               対象外であるので、充分留意すること。                           加入保険:スポーツ安全保険(東京海上日動火災保険(株))                     保険内容はホームペイジ(スポーツ安全保険で検索) 付記1.本規約の改正は原則として総会の決議によって行うものとする。但し、緊急を要する       場合は、臨時理事会を行い、理事の三分の二の同意により、改正することが出来る。       連盟設立年月日 昭和53年4月1日                        付記2.本規約は2002年6月2日より施行する。                        付記3.本規約は2003年4月1日より改訂施行する。                     付記4.本規約は2004年5月16日より改訂施行する。                      付記5.本規約は2005年4月24日より改訂施行する。                      付記6.本規約は2006年4月1日より改訂施行する。                      付記7.本規約は2008年4月6日より改訂施行する。                      付記8.本規約は2010年5月9日より改訂施行する。                      付記9.本規約は2011年5月15日より改訂施行する。                      付記10.本規約は2012年4月1日より改訂施行する。                      付記11.本規約は2013年5月12日より改訂施行する。 付記12.本規約は2014年5月11日より改訂施行する。                      付記13.本規約は2015年5月10日より改訂施行する 付記14.本規約は2019年5月12日より改訂施行する

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